意外に知られていない!?
交通事故後の施術についての3つのポイント
自賠責保険を利用して、自己負担無しで交通事故・むちうち治療の施術が受けられます。さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証もされます。
事故にあった方を救済するための慰謝料です。また、通院にかかる交通費や休業補償などの保証もされます。
病院に通っていても併院は可能です。また、他の接骨院に通っている場合でもめいほく接骨院へ転院いただくことも可能です
当院の交通事故治療は自賠責保険を使うことで治療費は0円です
自賠責保険とは自動車やバイクの保険で国が法律で絶対加入しなければならないと定めている保険であります。交通事故で他人に怪我を負わせてしまった場合の補償(対人賠償)するものです。上限金額があり最大で120万円となります。
120万円を超える場合は任意保険
任意保険とは民間の保険であり、任意に加入する保険であります。自賠責保険で補償が出来ない場合や自賠責保険の上限金額120万円を超える場合に使用できる保険であります、必ずしも適応されるわけではありません。
交通事故によって被害者(過失割合に関係なくケガをされた方)が受けた怪我や精神的苦痛に対して賠償金です。自賠責保険基準で一日あたり4,200円が基準で支払われます。
「実治療日数×2」もしくは「治療期間」の少ない方にかけて算出します。
※治療期間=治療開始から治療終了までのこと ※実治療日数=実際に施術を行った日数具体例1
4月1日に事故に遭って4月2日から通院開始4月30日に完治するまで9日間通院された場合
慰謝料
- 実治療日数
- 9日間通院×2×4,200円=75,600円
- 治療期間
- 29日間×4,200円=121,800円
少ない方の実治療日数の75,600円が適用となります。
具体例2
4月1日に事故に遭って4月2日から通院開始4月30日に完治するまで18日間通院された場合
慰謝料
- 実治療日数
- 18日間通院×2×4,200円=151,200円
- 治療期間
- 29日間×4,200円=121,800円
少ない方の治療期間の121,800円が適用となります。
※上記の計算は約1ヶ月分にあたります。
※過失割合によっては減額される場合もあります。
- 対象者
- 内容
- 給料所得者
- 事故前の過去3ヶ月の一日平均の給料が基礎となります。
(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
- パート・アルバイト
日雇い労働者 - 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
- 事業所得者
- 事故前年の確定申告を基準に一日の平均収入を出します
- 家事従事者
- 自賠責保険基準では一日5700円分の休業損害を請求できます。
※兼業主婦の場合でも請求出来る場合があります。
普段の通勤手段でないときや通勤通路が違う時に差額分を請求できます。
タクシー代やガソリン代、駐車場代などです。
その他にもご不明な点やご不安な所がある方は
東大阪市のたなごころ鍼灸整骨院にご相談下さい